学資保険の満期保険金に税金はかかる?——受取方法と課税・節税のポイントを解説

学資保険の満期保険金は一時所得として課税されます。税金がかかるケース・かからないケース、一括受取と年金受取の税金の違い、節税のポイントをわかりやすく解説します。

学資保険の満期保険金は「一時所得」として課税される

学資保険の満期保険金を受け取った場合、払込保険料との差益(=儲け)が一時所得として所得税・住民税の課税対象になる。ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、多くのケースで実質無税か課税額がごく小さくなる。

税金の計算式

一時所得の課税は次の計算式で行われる。

  • 課税対象額 =(満期保険金 − 払込保険料総額 − 50万円)× 1/2
  • この金額が他の所得に加算され、所得税・住民税の税率が適用される

例:払込総額200万円・満期金240万円の場合、差益は40万円。50万円控除を下回るため課税所得はゼロ→税金は発生しない。

例:払込総額200万円・満期金280万円の場合、差益80万円。(80万円−50万円)×1/2=15万円が課税所得に加算される。

一括受取と年金受取——税金の違い

  • 一括受取(満期一時金):上記の一時所得として課税。50万円控除があるため少額なら実質無税
  • 年金受取(学資年金):毎年受け取る金額が雑所得として課税される。50万円控除は使えないため、毎年少額ずつ課税される。扶養・住民税非課税世帯に影響することがある

一般的に一括受取の方が税制上有利なケースが多い。ただし年金受取の方が受け取り総額が多い商品もあるため、手取り額で比較することが重要だ。

契約者(親)と受取人が違う場合は「贈与税」に注意

契約者が父・受取人が子の場合、満期保険金は父→子への贈与とみなされる。年間110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかるため、学資保険の場合は受取人を「親(契約者本人)」にすることで一時所得扱いになり税制上有利になることが多い。

まとめ

学資保険の税金は「差益が50万円以下なら実質無税」と覚えておこう。まず上のシミュレーターで必要な教育費と毎月の積立額を計算し、税負担も含めた手取り額で保険商品を比較することをおすすめする。

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