学資保険は「生命保険料控除」の対象になる?——年末調整・確定申告での申請方法と節税額

学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になります。控除区分や上限額、年末調整・確定申告での申請手順、実際の節税額の目安をわかりやすく解説します。

学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になる

学資保険で毎月支払っている保険料は、所得税・住民税の「生命保険料控除」の対象になります。控除を受けると課税対象となる所得が減るため、その分だけ税金が軽くなります。会社員なら年末調整、自営業やフリーランスなら確定申告で申請できますが、手続きを忘れると受けられる控除を取りこぼしてしまうので注意が必要です。

学資保険はどの控除区分に入るのか

生命保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分に分かれています。学資保険は原則として一般生命保険料控除に区分されます。契約に医療特約などが付いている場合は、その部分が介護医療保険料控除に振り分けられることもあります。どの区分になるかは保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に記載されているので、まずはそこを確認しましょう。

控除額の上限と計算の目安

2012年1月以降に契約した「新制度」では、一般生命保険料控除の上限は所得税で年4万円、住民税で年2.8万円です。年間の支払保険料が8万円を超えると、所得税の控除額は上限の4万円で頭打ちになります。学資保険は月々1〜2万円の保険料になることが多く、年間で12〜24万円ほど支払うケースが一般的なので、多くの場合は上限まで控除を受けられます。

  • 年間払込保険料 2万円以下:全額が控除対象
  • 2万円超〜4万円以下:払込額×1/2+1万円
  • 4万円超〜8万円以下:払込額×1/4+2万円
  • 8万円超:一律4万円(上限)

年末調整での申請方法

会社員の場合、10月ごろに保険会社から郵送される「生命保険料控除証明書」を用意します。勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除欄に、契約内容と払込額を記入し、証明書を添付して提出すれば完了です。すでに他の生命保険で一般区分の上限に達している場合は、学資保険分を書いても控除額は増えない点は覚えておきましょう。

確定申告で申請する場合

自営業・フリーランスの人や、年末調整で出し忘れた会社員は、確定申告で生命保険料控除を申請します。確定申告書の生命保険料控除欄に金額を記入し、控除証明書を添付します。年末調整で申請を忘れた場合でも、確定申告をすれば取り戻せますし、過去の分についても5年以内であれば「還付申告」で対応できます。

実際にどれくらい節税になるか

控除でどれだけ税金が減るかは、その人の所得税率によって変わります。所得税率が10%の人が上限の4万円の控除を受けた場合、所得税は約4,000円、住民税は控除2.8万円に対して約2,800円軽くなり、合計で年間およそ7,000円前後の節税になります。金額としては大きくありませんが、加入期間の10年以上を通算すれば数万円の差になるため、申請は確実に行いましょう。

まとめ

学資保険の保険料は一般生命保険料控除の対象で、年末調整または確定申告で申請できます。控除証明書を保管し、他の生命保険との合算で上限を超えていないかを確認したうえで、忘れずに手続きすることが大切です。教育費の準備と同時に、毎年の節税メリットも取りこぼさないようにしましょう。

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